「公告の方法」を官報から電子公告に変更する方法を説明してます。
全体的な流れ
公告方法の変更登記は、次の 1〜4 の手順で進めます。
- 株主総会を開催し、定款変更の特別決議を行う
- 公告を掲載するURLを決定する
- 登記申請書を作成する
- 登記申請書を管轄法務局へ提出する
このうち、③ 登記申請書の作成がメイン作業になります。
1. 株主総会を開催して、定款の変更決議を行う
公告方法の変更は定款変更にあたるため、株主総会での特別決議が必要です。
特別決議の要件は以下のとおりです。
- 定足数:議決権を行使できる株主の過半数が出席
- 決議要件:出席株主の議決権の 3 分の 2 以上が賛成
2. 公告をするURLを決める
電子公告を行うためには、公告を掲載するURLを定める必要があります。
■ 弊社システムを利用する場合
お申し込み後、公告専用のURLが発行されますので、そのURLを定款に記載します。
■ 自社サイトを利用する場合
公告を掲載するページを明確にしておく必要があります。
※ 自社サイトは顧客向け情報を掲載し、公告は弊社サイトを利用し、別々にされている企業も多いです。
3. 登記申請書を作成する
4. 登記申請書を法務局に提出する
本店所在地を管轄する法務局に提出します。
管轄法務局を調べる
登記申請書の作成
法務局の申請様式をダウンロード
法務局のホームページには、書き方とひな形が公開されています。
「法務局 法人 登記申請書」で検索すると最新版が見つかります。
以下は、弊社が 2026 年 1 月にダウンロードしたひな形です。
記入ポイント
記載例で分かりづらい部分を、整理しました。
解説
登記申請書(記載例 P1~P3)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ① 会社法人等番号 | 会社法人等番号を参照してください。 |
| ② フリガナ | 「株式会社」などの種別は不要。空欄がある場合は詰めて記入します。 例:「THE ABC」→「ザエイビシー」 ※国税庁法人番号公表サイトで検索できます。 |
| ③ 商号 | 商号を参照ください。 |
| ④ 本店 | |
| ⑤ 申請日 | 申請日(提出日)を記入します |
| ⑥ 印鑑 | 会社代表印(会社実印)を押印します |
| ⑦ 代表取締役 | 代表取締役の住所 |
| ⑧ 電話番号 | 申請書に不備がある場合連絡があります。 |
| ⑨ 提出先の法務局 | 提出先法務局を調べる方法 |
| ⑩契印 | 1~3ページを3か所ぐらいホチキスでもして、⑥の印鑑で割り印します。 全見開きに捺します。 ![]() |
| ⑪ | 3万円分の収入印紙 法務局又は郵便局で購入します。 ※割り印をしてはいけません。 |
| ⑫ | 電子公告を行うURL |
| ⑬ | 電子公告に変更する日 ⑤の提出日以前出なければいけません。 |
添付書類(記載例 P4)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| *1 株主の総数 | 全株主の人数 |
| *2 発行済株式の総数 | 登記簿に記載されている。 「発行可能株式総数」と間違いやすいので注意 |
| *3 議決権を行使することができる株主の数 | ほとんどの会社は種類株式がないので、*1と同数 |
| *4 議決権を行使することができる株主の議決権の数 | ほとんどの会社は種類株式がないので、*2と同数 |
| *5 出席株主数(委任状による者を含む) | 全員参加なら*1と同数 |
| *6 出席株主の議決権の数 | 全員参加なら*2と同数 |
| *7 出席取締役 | 出席した取締役の全員名前(全員書けばOK) |
| *8 株主総会開催日 | P3の⑬と同じ日付にする |
| *9 | 出席した取締役の全員名前(全員書けばOK) |
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)(記載例 P5)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ①株主総会が開催された日 | 前の表*8と同じ日 |
| ②株主情報(氏名・住所・持ち株数・議決権の数・決議権割合) | 詳細は法務局のサンプルの解説を参考にしてください。 |
| *8総議決権数 | 大抵の会社は発行株式総数 |
| *9の日付 | 株主総会開催日であれば問題ない |
アドレスの決定を証する書面(記載例 P6)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ①アドレスを決定した日 | 株主総会を開催日から提出日の間日付にすること。 |
| ②書面作成日 | ①の日付と同じで問題ない |
| ②URL | 公告を掲載する日 弊社サービスを利用する場合、ログイン後の画面に表示されます |
