「公告の方法」変更登記

 「公告の方法」を官報から電子公告に変更する方法を説明してます。

全体的な流れ

 公告方法の変更登記は、次の 1〜4 の手順で進めます。

  1. 株主総会を開催し、定款変更の特別決議を行う
  2. 公告を掲載するURLを決定する
  3. 登記申請書を作成する
  4. 登記申請書を管轄法務局へ提出する

このうち、③ 登記申請書の作成がメイン作業になります。

1. 株主総会を開催して、定款の変更決議を行う

公告方法の変更は定款変更にあたるため、株主総会での特別決議が必要です。
特別決議の要件は以下のとおりです。

  • 定足数:議決権を行使できる株主の過半数が出席
  • 決議要件:出席株主の議決権の 3 分の 2 以上が賛成

2. 公告をするURLを決める

 電子公告を行うためには、公告を掲載するURLを定める必要があります。
■ 弊社システムを利用する場合
お申し込み後、公告専用のURLが発行されますので、そのURLを定款に記載します。
■ 自社サイトを利用する場合
公告を掲載するページを明確にしておく必要があります。
※ 自社サイトは顧客向け情報を掲載し、公告は弊社サイトを利用し、別々にされている企業も多いです。

3. 登記申請書を作成する

次章を参照。

4. 登記申請書を法務局に提出する

本店所在地を管轄する法務局に提出します。
管轄法務局を調べる

登記申請書の作成

法務局の申請様式をダウンロード

 法務局のホームページには、書き方とひな形が公開されています。
法務局 法人 登記申請書」で検索すると最新版が見つかります。

以下は、弊社が 2026 年 1 月にダウンロードしたひな形です。

記入ポイント

記載例で分かりづらい部分を、整理しました。

解説

 

登記申請書(記載例 P1~P3)

項目説明
① 会社法人等番号会社法人等番号を参照してください。
② フリガナ「株式会社」などの種別は不要。空欄がある場合は詰めて記入します。
例:「THE ABC」→「ザエイビシー」
国税庁法人番号公表サイトで検索できます。
③ 商号商号を参照ください。
④ 本店
⑤ 申請日申請日(提出日)を記入します
⑥ 印鑑会社代表印(会社実印)を押印します
⑦ 代表取締役代表取締役の住所
⑧ 電話番号申請書に不備がある場合連絡があります。
⑨ 提出先の法務局提出先法務局を調べる方法
⑩契印1~3ページを3か所ぐらいホチキスでもして、⑥の印鑑で割り印します。
全見開きに捺します。
3万円分の収入印紙
法務局又は郵便局で購入します。
※割り印をしてはいけません。
電子公告を行うURL
電子公告に変更する日
⑤の提出日以前出なければいけません。

添付書類(記載例 P4)

項目説明
*1 株主の総数全株主の人数
*2 発行済株式の総数登記簿に記載されている。
「発行可能株式総数」と間違いやすいので注意
*3 議決権を行使することができる株主の数ほとんどの会社は種類株式がないので、*1と同数
*4 議決権を行使することができる株主の議決権の数ほとんどの会社は種類株式がないので、*2と同数
*5 出席株主数(委任状による者を含む)全員参加なら*1と同数
*6 出席株主の議決権の数全員参加なら*2と同数
*7 出席取締役出席した取締役の全員名前(全員書けばOK)
*8 株主総会開催日P3の⑬と同じ日付にする
*9 出席した取締役の全員名前(全員書けばOK)

株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)(記載例 P5)

項目説明
①株主総会が開催された日前の表*8と同じ日
②株主情報(氏名・住所・持ち株数・議決権の数・決議権割合)詳細は法務局のサンプルの解説を参考にしてください。
*8総議決権数大抵の会社は発行株式総数
*9の日付株主総会開催日であれば問題ない

アドレスの決定を証する書面(記載例 P6)

項目説明
①アドレスを決定した日株主総会を開催日から提出日の間日付にすること。
②書面作成日①の日付と同じで問題ない
②URL公告を掲載する日
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