決算公告は電子公告とするのが良いということは解って頂けたと思います。 ではその他の公告はどのような時に行わなければならないか見てみましょう。 また、定款で電子公告と定めても、官報で行わなければならない公告もあります。
公告の種類 | 備考 |
---|---|
合併公告 | 官報でなくてはならない |
資本金の額の減少 | 官報でなくてはならない |
準備金の額の減少公告 | 官報でなくてはならない |
資本金及び準備金の額の減少公告 | 官報でなくてはならない |
吸収分割公告 | 官報でなくてはならない※ |
新設分割公告 共同新設分割公告 | 官報でなくてはならない※ |
組織変更公告 | |
株式交換公告(債権者保護公告) | |
株式移転公告(債権者保護公告) |
上の表で「官報でなくてはならない」のケースにおいて、公告方法を定款で官報と定めた場合、
全債権者宛の各催告書(個別催告)を交付しなければなりませんが、電子公告と定めた場合は
官報と電子公告を行えば、個別催告を省略することができます。
※例外として会社分割の場合、分割の不法行為債権者に対しては個別催告を省略できません。